2019-03-20 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
また、所得税のこの改正案の中には、住宅取得控除ということで、消費税増税をにらんだ新たな住宅を取得しやすいような税制も盛り込まれております。 一方で、財務大臣にお尋ねをいたしますのは賃貸住宅でございます。賃貸住宅における家賃の税控除、あるいは企業などの住宅手当に関しての非課税化、これについてはどのようにお考えをお持ちでしょうか。
また、所得税のこの改正案の中には、住宅取得控除ということで、消費税増税をにらんだ新たな住宅を取得しやすいような税制も盛り込まれております。 一方で、財務大臣にお尋ねをいたしますのは賃貸住宅でございます。賃貸住宅における家賃の税控除、あるいは企業などの住宅手当に関しての非課税化、これについてはどのようにお考えをお持ちでしょうか。
公費の助成ができないということを言っていますけれども、実際はじゃ住宅ローン減税で、これ所得税ですね、これ所得税の住宅取得控除というのもやっていますし、それと農業用の災害復旧補助につきましてもそうですし、あるいは耐震改修のさっきの補助もそうですし、支援法による家具とか調度品の購入なんかにつきましては、補助につきましては、これはもう個人の資産の形成に税金を使っているということは確かなんですよ。
ローンの控除というのは、ローンの残高が幾らありますか、その一%ということで、しかもそれを、最初は五年間だったのが七年になったり十年になったりとかいう、買った当初は返済が厳しいだろうから、だんだん賃金も上がっていくだろう、それから、買った家も上がっていくだろうから、一番厳しいのは最初のせいぜい三年か四年だろう、あるいは五年から十年ぐらいだろうから、その間税金をおまけしますよというのが我が国の基本的な住宅取得控除
私はやはり、例えば家を建てた場合、住宅取得控除などは、御自分が確定申告をする中で自分の税金から税の優遇措置が受けられる、事業者に補助金が行く形ではなく個人の税金が引かれるということになれば、もっともっと促進されると思うわけなんです。 例えば、マンションを建てるために自分の家を譲渡した場合に、優良住宅ということで認定されれば譲渡所得税が減免されるわけなんです。
それから、これまでの住宅取得控除の考え方というのが、まさに経済が右肩上がりで、給料も当然のことながら右肩上がりで上がっていきますよ、あるいはボーナスもたくさんありますよ、それから、買ったマイホームというのはこれも買った瞬間からどんどん右肩上がりになっていきますよ、上がっていきますよ、ですから住宅を新規に買った人たちが一番困るのは買った当初だけですよと。
今、先ほど来お話のありますこの住宅取得控除の制度というのはまさに旧来型のインセンティブ、一種の税制なんですよ。だから、それをやはり新しい形の税制に改めなきゃいけないということで、こういうことが実は二兎を追うことなんですよ。片一方で、やはり住宅取得を促進させる。
例えば、今の住宅取得控除、住宅取得促進税制というのは、住宅取得促進ということになると、新規に家を建てなきゃだめですよという話ですけれども、ただそれだけ。最初はそこからスタートしたわけですけれども、増改築もいいですよという制度になりましたよね。 増改築という定義なんですが、増築というのは、床面積が広がれば増築ですよ。
今回の住宅取得控除のローン減税を設けるに当たりまして一言だけ申し上げてまいりますと、まず、借入金の残高につきまして三千万から五千万に引き上げているというのが一つの考慮でございますし、また、買いかえをする場合の損失の繰り延べ措置というのが昨年できましたが、それと今回の住宅取得控除の併用をするというのも、実は、中所得者以下の方の取得に重点を置きつつも、経済対策というところから相当大幅に拡大したところでございます
○尾原政府委員 先生の今のお尋ねは、今まである制度、改正前の住宅取得控除が一千万までの部分が一%よりも高かったではないか、そういうことからするならば一千万以下の部分については何か考慮すべきではなかったかというお尋ねかと思います。 ただ、現行制度でも、三年目以降は一千万以下の控除率が一%に下がるというふうに実はなっているわけでございます。
現実問題として、所得税における繰越控除も住宅取得控除とのバランスになっているのでございますけれども、今、低金利時代ですから、所得税の方も、現実には住宅取得控除が働かずに繰越控除の方が働くと思うのですね。したがって、所得税の方はそっちの方とのバランスが強いから三年間繰越控除を認めるけれども、住民税の方はいかがだろうかというような立場になるわけでございます。
住宅につきましては、住宅取得控除といいますか、それからもう一つには家賃控除みたいなことも御検討いただいたらと思っております。政策減税につきましては、いずれも税額控除方式で御対応いただけたらと思います。 あと、低所得者の関係だとか、法人税につきましても、現在いろんな論議が行われております。
住宅取得控除は租税特別措置の中でも最も大きな割合を占めております。
○薄井政府委員 先ほども触れましたが、住宅取得控除の、例えば取得をし、初年度におきましては三十万円、今度三十五万円ということですが、この金額というのは、三十万円で申し上げれば、サラリーマンであれば七、八百万円の年収で、夫婦子二人の方の所得税の額に相当するわけです。
○薄井政府委員 今回、住宅取得控除の改正を提案しているわけですが、この沿革は相当長いものでございまして、我が国の住宅政策のある意味では中心的な施策の一つとして見られてきたわけでございますし、また経済との関係でも、住宅の建設ということが日本の経済を引っ張っていく一つのポイントとして重視されてきております。
一つは、金利水準が低いということ、あるいは地価が安定的に推移しているということ、それに加えまして、今度拡充させていただきます住宅取得控除、こういったこともあわせまして、今申し上げたような見通しとなっているということでございます。
そういった中で、小池委員を含め住宅問題について税制上何とかならないかというお話もいただいたことを記憶するわけでございますが、今回の特例は、阪神・淡路大震災で家屋を失ってその後二年を経過する現時点においても住宅再建ができないあるいは借家住まいを余儀なくされている方々について、できるだけ早く住宅を再建していただくという考え方が含まれているわけですが、一方で、住宅取得控除についてかなり本格的に手直しをする
○薄井政府委員 最初に私から一言だけ申し上げますが、小池委員御指摘の中で住宅取得促進税制につきまして、過去の件については先ほど申し上げたとおりではございますが、これからの面について申し上げれば、一般の住宅取得控除制度につきましては平成九年に住宅を建てられた方が一番有利になるような仕組みで税法をつくっております。
本日、御審議いただいている所得税の世界で何ができるかということから一つ出てまいりましたのが、今回の住宅取得控除の特例でございます。いろいろ申し上げましたけれども、税目ごとに特徴がありまして、消費税の凍結ということで対応することは不可能であるということを御理解賜りたいと存じます。
ただ、この平年度と初年度の概念は非常にわかりにくいかと思いますが、六年間適用されるものですし、また、今回の改正の内容が、平成九年の特殊性から、平成九年については今までの住宅取得控除を拡充し、それが先へ行くほどかつての、昔の住宅取得控除に適正化されていくという形で、初めのうちは減収が大きく立つのですが、後ろに行きますと増収が立っていきまして、これを平均化すると平年度八百二十億円の減収、こういう計算になるということで
○政府委員(小川是君) 住宅取得控除の適用要件の中に一つ所得要件が入っております。所得の要件につきましては、一昨年までは所得二千万円ということになっておりました。平成六年度の改正の際に、あらゆる景気対策を講ずべしという中で、住宅取得控除につきましては一年に限り二千万円を三千万円に引き上げるという措置を講じたわけでございまして、今回の七年度の改正ではもとの所得要件二千万円に戻したいと。
これは住宅取得控除それから医療費控除、そういう諸控除による源泉の還付対象者だと思います。 これは、ここ数年来、御家庭の奥さんたちがテレビを通じて、少しでも税を正しく申告して返していただきましょうという、税に対する関心を持たせる意味では医療費控除というのは大変よかったと思っております。 しかし、最初は五万円以上の医療費が控除対象になりました。それが数年前から十万円に上がりました。
○政府委員(濱本英輔君) 御指摘のとおり、昭和五十五年度の改正におきまして、住宅取得控除の適用対象となります新築住宅の床面積につきまして、四十平米以上という最低床面積基準が設けられたわけでございます。
さらに、住宅取得控除は六年間の期間となっているわけですけれども、これは一体どのような根拠に基づいてこうなっているのか、お伺いしたいと思います。
その点先ほどの住宅取得控除制度の場合には、家を建てるということがどうしてもその措置に伴いますから、供給サイドのファクターというものがそこに付随するわけでございますけれども、家賃控除の場合にはその関連が違ってくる。
先ほど持ち家促進を図るには、所得、資産面での補助を行うことが有効であるという御説でございましたが、これに関連しまして税制上住宅取得控除を認めているように、家賃に対しても補助制度を設けてはどうかという意見がございます。どの程度補助できるか、それにもよりけりだと思いますけれども、私は一般的に考えて補助をしたから持ち家が進むとは思えないんです。
今までも特別配偶者控除とかあるいは住宅取得控除とか、そのときどきに納税者の皆さん方の状況に対応してそういうような制度がいろいろとつくられているわけでございますが、やはりそういうものを役割をもっともっと持たせながらいくべきではないか。その税率の引き下げを含む税率のフラット化をそう急いでやることはなかったんじゃないか、こう思うんですが、その点どうでしょうか。